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宍戸労務管理事務所

■所在地
〒960-0111 福島県福島市丸子字町裏 2-3

■電話番号
024-554-2773

■FAX番号
024-554-1887

当事務所は社会保険労務士個人情報保護事務所として認定されました。

障害基礎・厚生年金とその手続

障害年金の申告漏れに注意!!
外から見える障害については、申請しやすいが、いわゆる内部障害についての申請漏れが非常に多い。

手続の流れ

手続きの流れ

【1】 初診日から1年6ヶ月経過した場合

【2】 治療開始後1年6ヶ月以内に治癒した場合

【3】 「1.」の経過後状態が悪くなった場合

【4】 ペースメーカーや人工肛門を装着したとき、人工透析を開始して3ヶ月経過したとき  など

上記「1.」~「4.」に該当した場合
まず、手続関係の書類を年金事務所でもらいます。

手続き関係の書類

【1】 障害給付裁定請求書

【2】 診断書(いろいろ種類がある)

【3】 病歴・就労状況等申立書

【4】 受診状況等証明書

まず、「2.」診断書、これは障害の種類により、裁定請求書に添付する診断書の用紙が異なります。
どのような障害なのか、あるいはどこの場所なのかを正確にする必要があります。
例えば、糖尿病であれば、どこの部位なのか、目なのか、腎機能なのか、あるいはがんの場合は、肺なのか、消化器系なのか、また、心臓が悪いのか、精神疾患なのか。

次にその診断書を主治医の先生に書いてもらい、同時にもうひとつの書類である「3.」病歴・就労状況等申立書をこれは家族の方あるいはご自分で記入します。

そして「4.」受診状況等証明書、これは初診を受けた病院で証明をもらいます。

以上の書類に以下のものを添付します。

書類に添付するもの

【A】 ご自分の年金手帳

【B】 世帯全員の住民票

【C】 戸籍謄本

【D】 配偶者がいれば、配偶者の年金手帳と所得証明書

【E】 本人の銀行の通帳と認印

認定事例

認定事例

【CASE1】男性 40歳 「第2腰椎破裂骨折」 肢体の障害 障害厚生年金2級

【CASE2】男性 57歳  「脳出血」 肢体の障害 障害厚生年金2級

【CASE3】女性 56歳 「術後意識障害」 肢体の障害 障害厚生年金1級

【CASE4】女性 61歳 「脳梗塞後遺症」 肢体の障害 障害厚生年金3級

【CASE5】男性 37歳 「原発性肺癌」 その他の障害 障害厚生年金2級

【CASE6】女性 58歳 「急性心筋梗塞」 循環器疾患障害 障害厚生年金2級

【CASE7】男性 52歳 「突発性拡張型心筋症」 循環器疾患障害 障害厚生年金3級

【CASE8】男性 57歳 「高次脳機能障害」 精神の障害 障害厚生年金2級

【CASE9】男性 40歳 「右上腕切断・接合」 肢体の障害 障害厚生年金2級

【CASE10】女性 56歳 「若年性認知症」 精神の障害 障害基礎年金1級

【CASE11】女性 55歳 「脳梗塞」 言語機能障害  障害厚生年金3級

【CASE12】男性 50歳 「体幹失調」肢体・その他の障害 障害厚生年金3級

【CASE13】女性 62歳 「右変形性股関節症」肢体障害 障害厚生年金3級

【CASE14】女性 57歳 「両変形性股関節症」肢体障害 障害厚生年金3級

障害年金料金表

  1. 相談料・・・1時間以内10,000円(消費税別)

  2. 障害年金手続き一切・・・50,000円~100,000円(消費税別)
    ただし、出張等が生じる場合は、交通費等実費をいただきます。