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宍戸労務管理事務所
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〒960-0111 福島県福島市丸子字町裏 2-3
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024-554-2773
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当事務所は社会保険労務士個人情報保護事務所として認定されました。
労働者が業務上又は通勤による傷病により療養を必要とする場合に行われ、現物給付としての「療養の給付」と、現金給付としての「療養の費用の支給」の2種類がありますが、「療養の給付」が原則です。
「療養の給付」は、労災病院や労災指定病院等にかかれば、原則として傷病が治ゆするまで無料で療養を受けられる制度です。これに対し、「療養の費用の支給]は、労災病院や労災指定病院以外で療養を受けた場合等において、その療養にかかった費用を支給する制度です。
治療費、入院の費用、看護料、移送費等通常療養のために必要なものが含まれます。(ただし、一般に治療効果の認められていない特殊な治療や傷病の程度から必要がないと認められる付添看護師を雇った場合等は支給されません。)
※療養の費用を請求する場合については、第2回目以降の請求が離職後である場合、事業主による請求書への証明は必要ありません。
労働者が業務上の事由又は通勤による傷病の療養のために労働することができず、賃金を受けられない日の第4日目から支給されます。(ただし、業務災害の場合、休業初日から3日間は事業主が労働基準法の規定に基づく休業補償を行わなければなりません。)
この場合、休業1日につき給付基礎日額の60%が休業(補償)給付として支給されますが、このほかに給付基礎日額の20%が特別支給金として支給されます。
給付基礎日額は、原則として災害が発生した日以前3ヶ月間に被災した労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で割った額です。
なお、労災保険における給付基礎日額の最低保障額が決められており、被災労働者の給付基礎日額がこの額に満たないときに適用されます。
※通勤災害の場合は、一部負担金200円(健康保険の日雇特例被保険者の場合は100円)が初回の休業給付から控除されます。
※第2回目以降の請求が離職後である場合には、事業主による請求書への証明は必要ありません。
ただし、離職後であっても当該請求における療養のため労働できなかった期間の全部又は一部が離職前に係る休業期間を含む場合は、請求書への証明が必要です。
療養開始後1年6ヵ月を経過しても治ゆせず、傷病等級(第1級~第3級)に該当するとき、給付基礎日額の313日~245日分の年金が休業(補償)給付に代えて支給されます。
傷病が治ゆしたときに、身体に一定の障害が残った場合、障害等級第1級~第7級の場合は給付基礎日額の313日~131日分の障害(補償)年金が、また第8級~第14級の場合は給付基礎日額の503日~56日分の障害(補償)一時金が支給されます。
※同一の事由により、他の公的年金保険の障害年金等が併給される場合には、一定の調整率によって調整して支給されることになっています。
障害等級 | 額 |
---|---|
第1級 | 給付基礎日額の1,340日分 |
第2級 | 給付基礎日額の1,190日分 |
第3級 | 給付基礎日額の1,050日分 |
第4級 | 給付基礎日額の920日分 |
第5級 | 給付基礎日額の790日分 |
第6級 | 給付基礎日額の670日分 |
第7級 | 給付基礎日額の560日分 |
労働者が業務上の事由又は通勤により死亡した場合に支給され、遺族(補償)年金と遺族(補償)一時金の二種類があります。
労働者の死亡当時、その収入によって生計を維持していた一定の範囲の遺族に対し遺族(補償)年金が支給され、年金受給権者がいないときは、一定の範囲の遺族に対して給付基礎日額の1,000日分の遺族(補償)一時金が支給されます。
遺族数 | 年金額 |
---|---|
1人 | 年金給付基礎日額の153日分 |
1人 (55歳以上の妻又は障害の状態にある妻) |
年金給付基礎日額の175日分 |
2人 | 年金給付基礎日額の201日分 |
3人 | 年金給付基礎日額の223日分 |
4人以上 | 年金給付基礎日額の245日分 |
※遺族数は、遺族(補償)年金の受給権者及び受給権者と生計を同じくしている受給資格者の人数です。
同一の事由により他の公的年金保険の遺族年金等が併給される場合は一定の調整率によって調整して支給されることになっています。
遺族(補償)年金給付基礎日額の1,000日分を限度とする一時金を年金の前払金として受けられますが、前払一時金相当額に達するまでの間、年金の支給が停止されます。(年5分の単利)
葬祭を行った者に対し、315,000円+給付基礎日額の30日分又は給付基礎日額の60日分のいずれか高い方が支給されます。
一定の障害により傷病(補償)年金を受給し、かつ、現に介護を受けている場合に、月を単位として支給されます。
常時介護の場合は、介護の費用として支給した額(104,590円を上限とする)が支給されます。
ただし、親族等の介護を受けていた方で、介護の費用を支出していない場合又は支出した額が56,710円を下回る場合は、一律56,710円が支給されます。 また、随時介護の費用として支出した額(52,300円を上限とする)が支給されます。
ただし、親族等の介護を受けていた方で、介護の費用を支出していない場合又は支出した額が28,360円を下回る場合は、一律28,360円が支給されます。
※支給額は平成16年4月1日改定の額。