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宍戸労務管理事務所

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当事務所は社会保険労務士個人情報保護事務所として認定されました。

お知らせ ・ 人事労務便り


お知らせ

人材開発支援助成金について(2023年4月) NEW!

人材開発支援助成金

 制度概要:事業主等が雇用する労働者に対して、事前に作成した計画に沿って職務に関連した訓練を実施する場合に、訓練経費や訓練期間中の一部等を助成する制度です。コース別に様々な取り組みがあります。

人への投資促進コースのご案内

事業展開等リスキング支援コースのご案内(令和4年12月2日創設)


※令和5年4月1日から制度の見直しが行われていますので、下記パンフレットも合わせてご覧ください。

  →①コース内容の見直し

   ②生産性要件の廃止


特定求職者雇用開発助成金の拡充について(2023年1月)


令和4年12月2日以降の採用より、特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)が拡充されました。

就職が困難な方を採用し、人材育成を行い、賃金を引き上げることで助成金の額が通常より上がります。

助成額や支給要件等については、こちらのパンフレットをご覧ください。


改正職業安定法 2022年10月1日施行

令和4年3月31日に職業安定法の一部の改正を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律」が公布され、職業安定法の改正について一部を除き令和4年10月1日に施行されました。

令和4年職業安定法改正では、求職者が安心して求職活動をできる環境の整備と、マッチング機能の質の向上を目的として、「求人等に関する情報の的確な表示の義務化」、「個人情報の取扱いに関するルールの整備」、「求人メディア等に関する届出制の創設」等の改正がおこなわれました。

これにより労働者の募集を行う際のルール(求人情報等への記載事項等)が変わります。

令和4年10月1日施行 職業安定法 改正のポイント

労働者の募集ルールが変わります

改正職業安定法Q&A


業務改善助成金の拡充について(2022年9月)

事業場内最低賃金の引上げや設備投資等を行った中小企業等にその費用の一部を助成する「業務改善助成金」ですが、

特例コースの拡充が行われ、対象事業者に「原材料高騰により利益が減少した事業者」も対象となりました。

業務改善助成金(特例コース)

・(通常コース)はこちら


※労働局への実施計画書の提出期限は、令和5年1月31日(火)迄となっておりますが、

 予算の都合により期間内に募集終了となる場合があります。


女性活躍推進法に関する制度改正のお知らせ(2022年9月)

女性活躍推進法が改正(令和4年7月8日施行)され、女性の活躍に関する「情報公表」が変わりました。

改正内容や情報公表内容についてはリーフレットをご覧ください。

 ※労働者が101人以上の事業主は、情報公表が必要です。


働き方改革推進支援助成金について(2022年7月)

2022年度の申請についてお知らせいたします。

コース要件や助成額等については、リーフレットをご覧ください。


  1. 団体推進コース(対象:事業主団体など)
     ・リーフレット
  2. 労働時間適正管理推進コース
     ・リーフレット
  3. 勤務間インターバル導入コース
     ・リーフレット
  4. 労働時間短縮・年休促進支援コース
     ・リーフレット


各コースとも、事前に交付申請書を労働局へ提出する必要があります。(申請期限:令和4年11月30日必着)

新型コロナウィルス感染症に伴う雇用保険求職者給付特例のお知らせ(2022年5月)

2021年度両立支援等助成金のご案内(2021年8月)

育児・介護休業法関連(2021年6月)

雇用調整助成金関連(2021年6月)

母性健康管理措置による助成金のご案内(2021年6月)

1、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による「休暇制度導入助成金」のご案内

 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、当該女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させた事業主を助成します。


2、両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)をご活用ください。

 1の「休暇制度導入助成金」と併せて申請できます。


不妊治療と仕事の両立を支援する助成金のご案内(2021年6月)

不妊治療と仕事の両立を支援する助成金のご案内「両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)」

 不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度について、利用しやすい環境整備に取り組み、不妊治療を行う労働者に休暇制度・両立支援制度を利用させた中小企業事業主様が対象です。

未払賃金の請求期間延長(2020年11月)

改正育児・介護休業制度(2020年10月)

副業・兼業の促進に関するガイドライン<概要>(2020年9月)

9月1日に「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(平成30年1月策定)が改定されました。
副業・兼業の場合における労働時間管理や健康管理等についてのルールが明確化されたパンフレットが厚生労働省より出ています。

詳細については、パンフレットをご覧ください。

雇用保険の基本手当日額の変更について(2020年8月)

雇用保険では、離職者の「賃金日額」に基づいて「基本手当日額」を算定していますが、令和2年8月1日より、基本手当日額の算定基準が変わり、支給額が変更になる場合があります。

金額等の詳細については、パンフレットをご覧ください。


支給限度額等の変更について(2020年8月)

令和2年8月1日より高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付の受給者の支給限度額等が変更になりました。

詳しくはパンフレットをご覧ください。


複数の会社等に雇用されている労働者の労災保険給付について(2020年7月)

・複数の会社等に雇用されている労働者の労災保険給付が変わります。

令和2年9月1日以降にけがをした労働者の方や病気になった労働者、お亡くなりになった労働者のご遺族の方が対象です。

新型コロナウイルス感染症に関する助成金(2020年6月)

助成金について、リンク先資料をご覧ください。

  1. 小学校休業等対応助成金
     ・リーフレット(2020年6月) リーフレット(2020年12月更新)
  2. 働き方改革推進支援助成金
     ・テレワークコース
     ・職場意識改善特例コース
  3. 雇用調整助成金
     ・特例措置等を延長します(R2.11.27更新)
     ・ガイドブック(簡易版)(R2.6.12現在版)
     ・生産指標の比較について(R2.6.13現在版)
     ・受給額の上限引上げ
     ・小規模事業主(20人以下)の支給申請マニュアル
      マニュアル(R2.6.12現在版)、申請様式対照表
  4. 妊娠中の女性労働者の母性健康管理措置による休暇取得支援
     ・リーフレット
  5. 医療支援
     ・医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援
     ・医療従事者慰労金

2020年6月1日よりハラスメント防止対策を強化(2020年3月)

2020年6月1日より、職場におけるハラスメント防止対策が強化されます。
パワーハラスメント防止措置が事業主の義務となり、適切な対応を行うことが必要になります。
また、セクシャルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント防止対策も強化されます。

詳しくはこちらのパンフレットをご覧ください。

時間外労働の上限規制(2020年1月)

中小企業の事業主の皆さまへ。

2020年4月から36協定で定めることができる時間外労働時間に制限(時間外労働の上限規制)ができます。
時間外労働の上限規制の具体的な内容や労働時間制度の一覧などについて、厚生労働省より「時間外労働の上限規制“お悩み解決”ハンドブック」が出ています。

詳しくはこちらのパンフレットをご覧ください。

障害者雇用給付金のご案内(2020年1月)

事業主のみなさまへ。

週10~20時間未満で働く障害者を雇用する事業主に対する支援として、新たに「特例給付金」が支給されることになりました。
支給対象となる障害者の方や支給額等について、詳細はパンフレットをご覧ください。


育児休業や介護休業をする方を経済的に支援します(2019年12月)

育児休業中や介護休業中は、さまざまな経済的支援制度があります。
各制度・お手続きに関する内容が厚生労働省より出ています。

詳しくはこちらのパンフレットをご覧ください。


改正労働者派遣法について(2019年12月)

派遣先のみなさまへ

2020年4月1日から、派遣労働者の同一労働同一賃金実現に向けた改正労働者派遣法が施行されます。

改正点は次の3点です。

  1. 不合理な待遇差をなくすための規定の整備
  2. 派遣労働者の待遇に関する説明義務の強化
  3. 裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備

それぞれの改正内容をご確認の上、派遣で働く方の公正な待遇が確保されるよう、適切に対応してください。

詳しくは、こちらのパンフレットをご覧ください。

参考資料:労使協定方式に関するQ&A

労使協定方式に関するQ&A【第2集】令和元年11月1日公表


労働時間の考え方(2019年11月)

労働基準法の改正により、中小企業でも2020年4月から「時間外労働の上限規制」が適用されます。(大企業では2019年4月から適用)

労働基準監督署へのお問い合わせが多い「研修・教育訓練等が労働時間に該当するか否か」について、実際の相談事例をもとに解説しているパンフレットが厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署より出ています。

詳しくはパンフレットをご覧ください。


育児・介護休業法の概要(2019年11月)

持続可能で安心できる会社をつくるためには、「就労」と「結婚・出産・子育て」、あるいは「就労」と「介護」での「二者択一構造」を解消し、ワーク・ライフ・バランスを実現することが必要不可欠です。

育児・介護休業法では、労働者の仕事と家庭の両立支援のため、育児・介護休業の定義、休暇制度の内容、所定労働時間短縮の措置などについて定めています。

詳しくはこちらのパンフレットをご覧ください。


台風19号災害に関するお知らせ(2019年10月)

台風19号災害に関して、生活支援や助成金特例についてのガイドブック等がでております。
詳しくは下記パンフレットをご覧ください。


-被災者の皆様へ-

  1. 生活支援窓口案内(ガイドブック) 総務省 福島行政監視行政相談センター
  2. 保険証や現金がなくても医療機関等を受診できます 厚生労働省


-事業主の皆様へ-

  1. 台風15号・19号の災害に伴い雇用調整助成金の特例を実施します
    雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業、教育訓練又は出向を行い労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
  2. 労働保険料等を一時に納付できない方のための猶予制度があります
  3. 台風19号による被害に伴う労働基準法や労働契約法に関するQ&A 厚生労働省


女性活躍推進法改正について(2019年7月)

一般事業主行動計画の策定義務の対象や女性の活躍に関する情報公表が変わります。

詳しくはこちらのパンフレットをご覧ください。

キャリアアップ助成金一部拡充について(2019年4月)

厚生年金保険・健康保険の適用拡大に伴って、対象となる労働者の処遇改善を行った事業主に対して支給される「キャリアアップ助成金」の2コース(短時間労働者労働時間延長コース・選択的適用拡大導入時処遇改善コース)について、平成31年4月1日実施分から拡充されました。

詳しくはこちらのパンフレットをご覧ください。


アルバイト労働者について(2019年4月)

2019年4月からの働き方改革関連法が順次施行されます。
アルバイトに関することで、事業主・学生の皆さまへ、それぞれパンフレットが作成されています。

詳しくはこちらのパンフレットをご覧ください。


「産業医・産業保健機能」と「長時間労働者に対する面接指導等」の強化

働き方改革関連法により2019年4月1日から「産業医・産業保健機能」と「長時間労働者に対する面接指導等」が強化されます。

詳しくはこちらのパンフレットをご覧ください。


働き方改革について(2019年7月追記)

2019年7月

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の規定による改正後の労働基準法関係の解釈について、一部改正をしています。

詳しくはこちらをご覧ください。

2019年2月

中小企業・小規模事業者の働き方改革に向けた支援策等やフレックスタイム制についてのパンフレットをご紹介します。
詳しくは下記パンフレットをご覧ください。

  1. 働き方改革支援ハンドブック
  2. フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き

労働者派遣事業の適正な運営の確保等について(2019年7月追記)

「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」等について

派遣元事業主は、派遣労働者の公正な待遇を確保するため、派遣先に雇用される通常の労働者との間の均等・均衡待遇の確保又は一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保のいずれかの待遇決定方式により、派遣労働者の待遇を確保しなければならないこととされ令和2年4月1日に施行される予定です。

詳しくはこちらをご覧ください。

平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>について

2020年4月1日より労働者派遣法が改正されます!
派遣先に雇用される通常の労働者(無期雇用フルタイム労働者)と派遣労働者との間の不合理な待遇差を解消すること等を目指すものです。

詳しい改正の概要はこちらをご覧ください。

パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書(2019年1月)

事業主のみなさまへ。

非正規雇用の処遇改善にむけて、自社の状況が改正法の内容に沿ったものか点検をすることができるパンフレットが厚生労働省より出ています。
2020年4月1日より施行されます。(中小企業は2021年4月1日から適用)

詳しくはパンフレットをご覧ください。

平成31年4月からの年次有給休暇について(2019年1月)

平成31年4月より年次有給休暇が義務化されます。
福井県労働局監修による有給管理台帳及び記入方法を労務管理テンプレートに載せましたのでご参考ください。

「労務管理テンプレート」に年次有給休暇に関する書類を追加しました。

育児休業や介護休業をする方を経済的に支援します(2018年12月)

育児休業中や介護休業中は、さまざまな経済的支援制度があります。

詳しくはパンフレットをご覧ください。


育児・介護休業をすることができる有期契約労働者について(2018年11月)

有期契約労働者(パート、派遣、契約社員など雇用期間の定めのある労働者)のうち、一定の範囲の方は、育児休業や介護休業をすることができます!
※育児・介護休業法により認められています。

一定の範囲についての、詳しい説明はパンフレットをご覧ください。


働き方改革関連法が設立しました(2018年10月1日)

2020年4月1日より、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます。
(中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の適用は、2021年4月1日)

非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)について、以下の①~③を統一的に整備します。


 ①不合理な待遇差をなくすための規定の整備

 ②労働者に対する待遇に関する説明義務の強化

 ③行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備


詳しくはパンフレットをご覧ください。


無期転換ルール(2018年9月10日)

無期転換ルールのよくある質問(Q&A)

 平成30年4月から多くの方に無期転換申込権が発生しています。まずは契約期間の確認をお願いします。
 無期転換ルールとは、同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。
 また対象となる方は、原則として契約期間に定めがある有期労働契約が通算5年を超える全ての方です。契約社員やパート、アルバイトなどの名称は問いません。

詳しくはこちらのQ&Aのパンフレットをご覧ください。


職場におけるセクシャルハラスメント(2018年8月23日)

職場のセクシャルハラスメント対策は事業主の義務です!
男女雇用機会均等法は、事業主に次のような防止措置を講じることを義務付けています。

  1. 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
  2. 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
  3. 職場におけるセクシャルハラスメントにかかる事後の迅速かつ適切な対応
  4. 1から3までの措置と併せて講ずべき措置

厚生労働省より、「セクシャルハラスメント対策の取り組み」及び「セクシャルハラスメントにお悩みの方へ」のパンフレットが出ています。

詳しくはパンフレットをご覧ください。


平成30年度 助成金のご案内(2018年7月1日)

  1. 生涯現役起業支援助成金
    生涯現役として働き続けられる社会の実現を目指し、中高年者の方の起業を支援するものです。
  2. 時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース
    長時間労働の見直しのため、働く時間の縮減に取組む中小企業事業主様向けです。
  3. 時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース
    勤務間インターバルの導入に取組む中小企業事業主様向けです。
  4. 時間外労働等改善助成金(現場意識改善コース
    生産性の向上などを図ることにより、所定外労働の削減や年次有休休暇の取得促進に取組む中小企業事業主様向けです。
  5. 人材開発支援助成金
    企業内での人材育成に取組む事業主様向けです。
    訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。
    コースがいくつかありますので、 詳しくはパンプレットをご覧ください。
  6. 時間外労働等改善助成金(団体推進コース(新設)
    今年度より新設されたコースであり、事業主団体等の労働者の労働条件の改善のために、時間外労働の削減や賃金引上げに向けた取組を実施した場合に、その事業主団体に対して重点的に助成金を支給します。
  7. 時間外労働等改善助成金(テレワークコース
    労働時間等の設定の改善及び仕事と生活の調和の推進のため、在宅またはサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主様向けです。


一人親方の労災保険加入について(2018年3月14日)

建設事業を営む事業者の皆さまへ

形式的には一人親方でも、実態として労働者である場合は、労働者として労災保険の適用を行う必要があります。
一人親方との契約が「雇用契約」ではなくても、働き方が労働者と同様と判断された場合、その方は労働者として取り扱われます。

詳しくはこちらのパンフレットをご覧ください。


仕事と不妊治療の両立支援のために(2018年3月14日)

近年の晩婚化等を背景に不妊治療を受ける夫婦が増加しており、働きながら不妊治療を受ける方は増加傾向にあると考えられます。また、厚生労働省が行った調査によると、仕事と不妊治療との両立ができず、16%の方が 離職しています。

職場内で不妊治療への理解を深めていただくために、 不妊治療の内容や職場での配慮のポイント、仕事と治療の両立に役立つ制度などを紹介したパンフレットが厚生労働省より出ています。

詳しくはこちらのパンフレットをご覧ください。


副業・兼業の促進に関するガイドライン

「副業・兼業の促進に関するガイドライン」の解説や、副業・兼業に関するモデル就業規則の規定例をまとめたものが厚生労働省より出ています。
詳しくはこちらのパンフレットをご覧ください。

平成30年1月、副業・兼業について、企業や働く方が現行の法令のもとでどういう事項に留意すべきかをまとめたガイドラインが作成されました。Q&Aも記載されています。
詳しくはこちらの資料(Q&A含む)をご覧ください。


平成29年度 助成金のご案内

  1. 業務改善助成金
    生産性向上のための設備投資を行って、事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げた場合に費用の一部が助成されます。
  2. 女性活躍加速化コース(両立支援助成金)
    女性の活躍推進に取り組む事業主様向けです。
  3. 人事評価改善等助成金
    従業員の賃金アップと生産性の向上に取り組む事業主様向けです。
  4. 産業保健関係助成金
    ストレスチェックや職場環境改善など、職場の健康づくりを応援する助成金です。


長時間労働の削減に向けて

危機意識を持って、長時間労働の削減に向けた取組を推進しましょう。

長時間労働解消にむけた取組内容のチェック等、詳細はパンフレットをご覧下さい。


国民年金「免除・猶予制度」について

会社を辞めたばかりでお金に余裕がない方や働いていない学生さんなど保険料を納めるのが難しい方にぜひ知ってもらいたい制度です。

対象になる方や制度等詳細は、パンフレットをご覧下さい。


労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン

平成29年1月20日、労働時間の適正な把握のための使用者向けの新たなガイドラインが策定されました。

適用の範囲や講ずべき措置等詳細は、パンフレットをご覧下さい。


平成29年1月1日施行 改正育児・介護休業法について

育児・介護休業法が平成29年1月1日に施行され、有期契約労働者(パート、派遣、契約社員など雇用期間の定めのある労働者)のうち、一定の範囲の方は、育児休業や介護休業をすることができます。

休業できる有期労働者の範囲等については、パンフレットをご覧下さい。


短時間労働者に対する社会保険適用拡大について

平成28年10月1日から特定適用事業所(※1)に勤務する短時間労働者(※2)は、新たに健康保険・厚生年金保険の適用対象となります。

※1:同一事業主の適用事業所の被保険者数合計が、1年で6か月以上500人を超えることが見込まれる事業所。

※2:常時雇用者の4分の3未満で、以下の①~④全てに該当する方。

  ①週所定労働時間が20時間以上である

  ②雇用期間が1年以上見込まれる

  ③賃金の月額が8.8万円以上

  ④学生でないこと

詳しくはこちらのパンフレットおよびQ&Aをご覧ください。

国民年金第3号被保険者の皆さま向け社会保険適用拡大のパンフレットができました


労働者派遣・派遣社員の受け入れのポイント

平成27年労働者派遣法改正法

労働者派遣法が改正され、平成27年9月30日より施行されます。
派遣元事業主、派遣先、派遣で働く皆さまへ、それぞれパンフレットが作成されています。
詳しくはパンフレットをご覧ください。

※労働者派遣事業報告書の提出期限等が変わります!
 労働者派遣法の改正に伴い、労働者派遣事業報告書の提出期限、様式等が変更されます。
 詳しくはリンク先パンフレットをご覧ください。


ストレスチェック制度について

2015年12月から義務付けられるストレスチェック制度の導入マニュアルができました。

詳しくはこちらからご覧ください。

知っておきたい働くときのルールについて

働くときに知っておきたい労働法に関する基本的な知識について、分かりやすくまとめているパンフレットのご案内です。
パンフレットの最後の部分では、労働基準監督署の問合せ窓口についても紹介していますのでご利用ください。

知っておきたい働くときのルールについて

退職後の年金手続きガイド

退職後に厚生年金保険の適用事業所に再就職する場合は、引き続き厚生年金保険に加入しますが、それ以外の20歳以上60歳未満の方は国民年金に加入するための手続きが必要です。
この手続きを行わないと、年金額が減る場合や、年金そのものが受け取れなくなる場合があります。必ず手続きを行いましょう。

詳しくはこちらのパンフレットをご覧ください。


建設業事業者の皆さまへ

  1. 安全な建設工事のために、適切な安全衛生経費の確保が必要です。
    建設業における労働災害の発生率は、労働災害全体の2倍程度で、墜落・転落・建設機械へのはさまれ、土砂崩壊など、死亡に至ったり、障害が残ったりする重篤な災害が多く発生しています。
    このため、建設業者は、労働災害防止対策を実施し、長期的には労働災害は減少してきましたが、ここ数年は増減を繰り返しています。
    こうした中、平成26年10月に労働災害防止についての「建設業法令遵守ガイドライン」を改訂し、労働災害防止対策の実施者と、その経費の負担者などの明確化の手順などを示しました。
  2. 足場からの墜落防止のための措置を強化します。
    建設現場などで広く使用される足場からの墜落・転落による労働災害が多く発生しています。
    厚生労働省では、足場を安全に使用していただくため、足場に関する墜落防止措置などを定める労働安全衛生規則を改正し、足場からの墜落防止措置を強化しました。(平成27年7月1日から施行)

セクシャルハラスメント対策

セクシャルハラスメントが原因で精神障害を発病した場合は労災保険の対象になります。

厚生労働省では、労働者に発病した精神障害が業務上として労災認定できるかを判断するために、「心理的負荷による精神障害の認定基準」を定めています。
認定基準では、発病前のおおむね6ヵ月間に起きた業務に関する出来事について、強い心理的負荷が認められる場合に、認定要件の一つを満たすとしています。

セクシャルハラスメントもその要件を満たす場合は、労災保険の対象となりますので、詳しくはこちらのパンフレットをご覧ください。

セクシャルハラスメント対策

職場におけるセクシャルハラスメントについて必要な対策をとることは事業主の義務です。

 必要な措置は10項目あります。
 詳細はパンフレットをご覧ください。

・事業主の皆さんへ、セクシャルハラスメント対策はあなたの義務です!!


介護労働者の労働条件の確保・改善のポイント

介護労働者の労働条件の確保・改善のポイント
 上記パンフレットにて、介護労働者の労働条件の確保・改善に関する主要なポイントについて、わかりやすく解説してあります。


平成27年度助成金のご案内

制度についてはそれぞれリンク先の資料をご覧ください。

  1. 高年齢者雇用安定助成金
    高年齢者が意欲と能力がある限り年齢に関わりなくいきいきと働ける社会を構築していくために、高年齢者の活用促進のための雇用環境整備の措置を実施した事業主に対して、助成金を支給します。
     ・平成27年度高年齢者雇用安定助成金の改正について
  2. 職場意識改善助成金
    「労働時間等の設定の改善」による所定労働時間の短縮を支援します。
    対象事業主:労働基準法の特例として法定労働時間が週44時間とされており、かつ、所定労働時間が週40時間を超え、週44時間以下の事業場を有する中小企業事業主
  3. 「ストレスチェック」実施促進のための助成金
    従業員50人未満の事業場が合同で、医師・保健師などによるストレスチェックを実施し、また、ストレスチェック後の医師による面接指導などを実施した場合に、事業主が費用の助成を受けることができる制度です。従業員のメンタルヘルス不調の未然防止のために、ぜひ、ご活用ください。
  4.  特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)
    雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主(1年以上継続して雇用することが確実な場合に限る。)に対して助成されます。
    詳しくは厚生労働省HPへ。

また、平成27年10月1日から支給要件が変更されます。


平成27年度 労災保険料率表

平成27年度の労災保険料率表です。
保険料率が改正された事業もあります。

表はこちらからご覧ください。

「マイナンバー制」について

平成27年10月1日より国から住民票のある住所地に個人番号(マイナンバー)通知が郵送されます。(4人家族であれば4枚)
この通知は、来年1月1日より社会保険や雇用保険、年末調整の際に必ず必要となるものです。個人情報なので、取り扱いは非常に厳格になります。(※社会保険は、平成29年1月1日より)
また、マイナンバー取扱責任者を1名必ず選任しなければなりません。
今後、頻繁に研修会が開催されると思いますが、なるべく出席されるようお願い致します。
なお、当事務所でも本年8月前後に関与先の皆様を対象に研修会を開催する予定です。このことについては、追って通知をさせていただきます。

資料:社会保障・税番号(マイナンバー)制度がはじまります。

平成28年1月から雇用保険の届出にはマイナンバーの記載が必要となります。パンフレットはこちら。

雇用保険業務等における社会保障・税番号制度への対応に係るQ&A


うつや障害者の職場復帰支援~企業向け助成金、厚労省~

うつ病や事故などによる障害で休職した人の職場復帰を支援するため、厚生労働省が新たな助成金制度を設けることが18日、分かった。
復帰する人向けの仕事を用意するなど雇用継続の環境を整えた企業に対し、復職者1人当たり最大70万円を支給。4月から始める。
新設するのは「障害者職場復帰支援助成金」(仮称)。
働く人が病気や事故などで障害者になったり、うつ病にかかったりして3ヵ月以上休職したケースが対象となる。

助成金は、復職から6ヵ月間雇用が続いた場合、1人当たり35万円(大企業は25万円)を支給。さらに6ヵ月後にも同額を支給する。

新設される助成金についてはこちらの資料をご覧ください。

「男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法の解釈通達」の改正について

厚生労働省は、昨年10月23日に男女雇用機会均等法9条3項の適用に関する最高裁判決が出たこと等を踏まえ、「男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法の解釈通達」を改正しました。

妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いに関する解釈通達について

内容は、最高裁判所の判決に沿って、妊娠・出産、育児休業等を契機としてなされた不利益取扱いは、原則として法が禁止する。
妊娠・出産、育児休業等を理由として行った不利益取扱いと解される。

ということを明確化したものです。

パートタイム労働法の改正について

改正パートタイム労働法が平成26年4月に公布され、平成27年4月1日から施行されます。
現行のパートタイム労働法とあわせて、改正法の概要について、下記リンク先パンフレットをご覧ください。

※パートタイム労働法の対象となる「パートタイム労働者」とは?
1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の 1週間の所定労働時間に比べて短い労働者とされています。

メンタルヘルス対策

メンタルヘルス対策における職場復帰支援として、厚生労働省 中央労働災害防止協会より、「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」が出ております。

「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」
「ストレスチェック項目等に関する専門検討会の中間とりまとめ」


平成26年度 奨励金・助成金制度のご案内

詳しい要件や助成額等については、リンク先資料をご覧ください。


  1. 労働時間等設定改善推進助成金制度
    ワーク・ライフ・バランスの実現を目指して、その取り組みを行った事業主に対し、実施に要した費用の一部を助成するものです。
  2. 中小企業労働環境向上助成金
    雇用管理制度の導入などを行う健康・環境・林業漁業分野等の営む中小企業事業主に対して助成するものです。
  3. 建設労働者確保育成助成金
    建設労働者の雇用の改善や職業訓練などを実施する中小建設事業主に対して、経費や賃金の一部を助成する制度です。
  4. 高年齢者雇用安定助成金
    生涯現役社会の実現に向けて、高年齢者の雇用環境の整備や労働移動の受け入れを行う事業主の方への助成金です。
  5. 精神障害者雇用安定奨励金
    精神障害者の雇用を促進し、職場定着を図るため、精神障害者の雇入れにあたり、働きやすい職場づくりを行った事業主に対して奨励金が創設されました。
  6. 障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)
    障害者雇用の経験のない中小企業(障害者の雇用義務制度の対象となる労働者数50~300人の中小企業)において、雇用率制度の対象となるような障害者を初めて雇用し、当該雇入れによって法定雇用率を達成する場合に助成するものです。
  7. 障害者トライアル雇用奨励金
    職業経験、技能、知識等から就職が困難な障害者を、一定期間試行雇用した場合に助成するものです。
  8. 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金
    発達障害者または難治性疾患患者をハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により常用労働者として雇い入れる事業主に対して助成するものです。
  9. 職場意識改善助成金
    所定外労働の削減、年次有給休暇の取得促進、その他労働時間等の設定の改善(※)を目的として、職場意識の改善のための研修、周知・啓発、労働時間の管理の適正化に資する機械・器具の導入・更新などの取り組みを実施る中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するのもです。
    ※「労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における労働時間、年次有給休暇などに関する事項についての規定を、労働者の生活と健康に配慮するとともに多様な働き方に対応して、より良いものとしていくことをいいます。
  10. 両立支援等助成金のご案内
    従業員の職業生活と家庭生活の両立を支援するための制度を導入し、制度の利用を促進した事業主または事業主団体に対して、制度の導入内容により3種類の助成金があります。また、女性の活躍推進に取り組む事業主への支援として、ポジティブ・アクション能力アップ助成金が新設されました。


バス運転者の労働時間管理等の徹底について

厚生労働省より、「バス運転者の労働時間管理等の徹底に関する要請について」の文書が出ております。
文書はこちらをご覧ください。

また、「交通労働災害防止の為のガイドライン」はこちらです。


年金機能強化法による制度改正後の事務について

平成26年4月から「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」(「年金機能強化法」という。)により、制度が改正されます。

改正内容及び、事務については下記マニュアルをご覧ください。

  1. 年金給付関係
    遺族基礎年金の支給要件に係る男女差の解消
    老齢年金の支給繰下げに係る支給開始時期の改善
    国民年金の任意加入被保険者期間中の保険料未納期間に関する合算対象期間への算入
    未支給年金の請求権者の範囲拡大
    障害年金の額改定請求に係る待機期間の一部緩和
    所在不明の年金受給者に係る届出制度の創設
    特別支給の老齢厚生年金に係る障害者特例の支給開始時期の改善
  2. 国民年金関係
    国民年金保険料免除期間に係る保険料納付の取扱いの改善
    国民年金保険料の免除等に係る遡及期間の見直し
    付加保険料の納付期間の延長
    国民年金保険料の2年前納制度の創設
  3. 厚生年金保険関係
    産休期間中の保険料免除及び従前標準報酬月額の特例


年金の「不整合記録問題」とは?

会社員や公務員の配偶者で第3号被保険者であった主婦・主夫が、会社員や公務員の方が亡くなったり、退職した場合や自分の年収が130万円以上になった場合、第3号被保険者の資格を失い、第1号被保険者となります。

その場合、居住する市区町村の年金窓口で第1号被保険者になるための届出を行い、保険料を自分で納めることが必要になりますが、変更届出が2年以上遅れていたため、無年金や年金減額のおそれがあるという問題です。
詳細については、下記資料をご覧ください。

主なケースと対応措置について


発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金について

発達障害者・難治性疾患患者をハローワーク等の紹介により常用労働者として雇入れる事業主に対して助成するもので、発達障害者や難治性疾患患者の雇用を促進し職業生活上の課題を把握することを目的としています。

対象となる事業主等、詳しい要件についてはこちらをご覧ください。


失業給付の受給について

失業給付を受給していたご家族が亡くなった場合、生計を同じくしていたご遺族は、亡くなった前日までの失業給付を受け取ることができます。
雇用保険による他の失業等給付(教育訓練給付、高年齢雇用継続給付、育児休業給付など)を受けられる方がなくなった場合も同様です。

詳しくは資料をご覧ください。


労働基準法と労働判例について

  1. 労働基準法
  2. 労働判例
    学校法人専修大学(地位確認等反訴請求控訴)事件
    業務上疾病により療養のため休業中で労災保険給付を受けている従業員に対し、その求職期間満了後、労基法81条所定の打切補償を支払って行った解雇が労基法19条1項に違反して無効とされた例

    木下工務店事件
    みなし残業代を定めた会社の給与規則が割増賃金に当たる部分とそれ以外の賃金部分とを明確に区別していないことから無効であるとして、割増賃金の支払いが認められた例

    三菱電機(うつ病)事件
    元従業員の休職および退職の原因となったうつ病には業務起因性がないことから、元従業員の労働契約上の地位確認請求および損害賠償請求等が棄却された例


労災保険の特別加入者の給付基礎日額の選択について

労災保険の特別加入者は、「給付基礎日額」を選択し、それに所定の保険料率をかけて算定された保険料を支払うことになっていますが、平成25年9月1日より、「給付基礎日額」の選択の幅が広がり、新たに22,000円、24,000円、25,000円が追加されました。

詳しくは、こちらのパンフレットをご覧ください。


雇用保険の基本手当日額の変更について

雇用保険では、離職者の「賃金日額」に基づき、基本手当日額を算定していますが、平成25年8月1より、基本手当日額の上限、下限額が若干引き下げられました。

金額等の詳細については、パンフレットをご覧ください。


一人親方の保険加入について

国土交通省では、建設業の社会保険未加入対策の一環として、みんなで取り組む建設業の保険加入を進めていますが、今回一人親方の保険加入についてパンフレットが出来ましたのでお知らせ致します。

みんなで進める一人親方の保険加入
建設企業向け
一人親方向け


労働者派遣事業と請負事業との区別に関する基準

「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区別に関する基準」に関する疑義応答集が明示されました。

疑義応答集(第2集)


建設労働者確保育成助成金のご案内

「建設労働者確保育成助成金」は、建設労働者の雇用の改善、技能の向上をめざす中小建設事業主や中小建設事業主団体を支援する制度です。
建設業における若年労働者を確保・育成し、技能継承を図り、建設労働者の安定した雇用と能力の開発、向上を目的としています。

詳しい内容とコースについてはリンク先資料をご覧ください。


専業主婦・主夫の年金について

専業主婦・年金が改正されました。手続きをすれば年金を受け取れる場合があります。
詳しくは、日本年金機構ホームページをご参照ください。

保険料の納付期間が足りなくて年金が受けられないという方に大事な「国民年金のお話」のパンフレットです


雇用関係助成金一覧

雇用関係の助成金が統廃合等により変更されています。
平成25年度における雇用関係助成金について、下記のリンク先(厚生労働省HP)を参照ください。

  1. 「雇用関係助成金」検索表
  2. 事業主のための「雇用関係助成金」
  3. 従業員を雇う場合のルールと支援策


国民年金法等の一部が改正されます。

「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」が平成26年4月1日より施行されます。

詳しくはこちら


平成25年度地方労働行政運営方針の策定について

方針概要(厚生労働省HPより)


労働法の解説ハンドブック「知って役立つ労働法」

▽▼労働法を分かりやすく解説した「知って役立つ労働法」を改訂しました▲△

労働法の基本的なポイントを分かりやすく解説したハンドブック「知って役立つ労働法」を改訂しました。働く際に知っておきたい基本的な知識はもちろん、各種制度の最新情報を盛り込んでいます。

新入社員研修や職場で、ぜひご活用ください。

【知って役立つ労働法】厚生労働省HPより


労災保険パンフレット

除染等業務関連

平成25年7月、福島労働局は、管内で実施した除染事業者に対する直近の監督指導の結果を取りまとめました。詳細については、文書をご覧ください。
除染事業者に対する監督指導結果(H25年1月~6月)及び事業者に対する要請について

平成25年2月4日、福島労働局長は、その実施状況等を踏まえ、除染等業務に従事する労働者の労働条件や安全衛生の確保の徹底を要請しました。
除染等業務に従事する労働者の労働条件等の確保の徹底について


~関連情報~


非正規雇用労働者も含めた人材の育成支援奨励金のご案内

人材育成を行う事業主の皆さま、訓練費用が助成されます。
対象分野※において、雇用する労働者(非正規雇用の労働者を含む)に対して、一定の職業訓練を実施した事業主や、被災地の復興のために必要な建設関係の人材育成を行った事業主は、奨励金が利用できます。
※対象分野:医療・介護、情報通信業、建設業の一部、製造業の一部など

詳しくはパンフレットをご覧ください。

奨励金は5種類ありますが、主に3種類についてご案内します。

  1. 非正規雇用労働者支援奨励金
    有期契約労働者に対し、一般職業訓練(Off-JT)または有期実習型訓練(Off-JT+OJT)を行った場合に賃金および訓練経費が助成されます。
    詳細はこちら
  2. 正規雇用労働者育成支援奨励金
    正規雇用の労働者に対し、職業訓練(Off-JT)を行った場合に、訓練に要した経費が支給されます。支給額には上限があります。
    詳細はこちら
  3. 被災地復興建設労働者育成支援奨励金
    被災地の復興に必要な建設人材を育成するため、建設技術・技能の取得に資する訓練を労働者に受講させた場合に、事業主の方が負担した経費が助成されます。
    詳細はこちら


腰痛対策チェックリストおよび予防のポイントとエクササイズ

腰痛は、働く人が業務においてり患することが最も多い疾病であり、全業務上疾病のうち約6割を占めているといわれています。
特に腰痛が多く発生している作業について、予防のポイントと エクササイズのテキストが作成されましたので、是非ご覧いただきご活用下さい。

  1. 介護作業者の腰痛予防対策チェックリスト
  2. 介護業務で働く人のための腰痛予防のポイントとエクササイズ
  3. 運送業務で働く人のための腰痛予防のポイントとエクササイズ


労働者の疲労蓄積度チェックリスト

過重労働による健康障害防止のための総合対策の一環として疲労の蓄積度をチェックするリストが作成されました。

  1. パンフレット
  2. チェックリスト(本人用)
  3. チェックリスト(家族用)


有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準の一部を改正する件

平成24年10月26日付 通達文書(厚生労働省HP)

【改正内容】
有期労働契約において、期間満了後に契約更新する場合は「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項」を加えたうえで書面交付により明示しなければならない。
なお、契約更新する場合の基準の内容については、労働者が契約期間満了後の自らの雇用継続の可能性について一定程度予見することが可能となるものであること。

  1. 「更新の有無」として、
    a自動的に更新する
    b更新する場合があり得る
    c契約の更新はしない
  2. 「契約更新の判断基準」として、
    a契約期間満了時の業務量により判断する
    b労働者の勤務成績、態度により判断する
    c労働者の能力により判断する
    d会社の経営状況により判断する
    e従事している業務の進捗状況により判断する

等を明示すること。

※改正後の労働条件通知書については、こちらのモデル様式をご覧ください。






人事労務だより

2019年