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宍戸労務管理事務所
■所在地
〒960-0111 福島県福島市丸子字町裏 2-3
■電話番号
024-554-2773
■FAX番号
024-554-1887
当事務所は社会保険労務士個人情報保護事務所として認定されました。
人材開発支援助成金
制度概要:事業主等が雇用する労働者に対して、事前に作成した計画に沿って職務に関連した訓練を実施する場合に、訓練経費や訓練期間中の一部等を助成する制度です。コース別に様々な取り組みがあります。
・事業展開等リスキング支援コースのご案内(令和4年12月2日創設)
※令和5年4月1日から制度の見直しが行われていますので、下記パンフレットも合わせてご覧ください。
令和4年12月2日以降の採用より、特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)が拡充されました。
就職が困難な方を採用し、人材育成を行い、賃金を引き上げることで助成金の額が通常より上がります。
助成額や支給要件等については、こちらのパンフレットをご覧ください。
令和4年3月31日に職業安定法の一部の改正を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律」が公布され、職業安定法の改正について一部を除き令和4年10月1日に施行されました。
令和4年職業安定法改正では、求職者が安心して求職活動をできる環境の整備と、マッチング機能の質の向上を目的として、「求人等に関する情報の的確な表示の義務化」、「個人情報の取扱いに関するルールの整備」、「求人メディア等に関する届出制の創設」等の改正がおこなわれました。
これにより労働者の募集を行う際のルール(求人情報等への記載事項等)が変わります。
事業場内最低賃金の引上げや設備投資等を行った中小企業等にその費用の一部を助成する「業務改善助成金」ですが、
特例コースの拡充が行われ、対象事業者に「原材料高騰により利益が減少した事業者」も対象となりました。
・(通常コース)はこちら
※労働局への実施計画書の提出期限は、令和5年1月31日(火)迄となっておりますが、
予算の都合により期間内に募集終了となる場合があります。
女性活躍推進法が改正(令和4年7月8日施行)され、女性の活躍に関する「情報公表」が変わりました。
改正内容や情報公表内容についてはリーフレットをご覧ください。
※労働者が101人以上の事業主は、情報公表が必要です。
1、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による「休暇制度導入助成金」のご案内
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、当該女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させた事業主を助成します。
2、両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)をご活用ください。
1の「休暇制度導入助成金」と併せて申請できます。
不妊治療と仕事の両立を支援する助成金のご案内(2021年6月)
・不妊治療と仕事の両立を支援する助成金のご案内「両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)」
不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度について、利用しやすい環境整備に取り組み、不妊治療を行う労働者に休暇制度・両立支援制度を利用させた中小企業事業主様が対象です。
9月1日に「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(平成30年1月策定)が改定されました。
副業・兼業の場合における労働時間管理や健康管理等についてのルールが明確化されたパンフレットが厚生労働省より出ています。
詳細については、パンフレットをご覧ください。
雇用保険では、離職者の「賃金日額」に基づいて「基本手当日額」を算定していますが、令和2年8月1日より、基本手当日額の算定基準が変わり、支給額が変更になる場合があります。
金額等の詳細については、パンフレットをご覧ください。
助成金について、リンク先資料をご覧ください。
2020年6月1日より、職場におけるハラスメント防止対策が強化されます。
パワーハラスメント防止措置が事業主の義務となり、適切な対応を行うことが必要になります。
また、セクシャルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント防止対策も強化されます。
詳しくはこちらのパンフレットをご覧ください。
中小企業の事業主の皆さまへ。
2020年4月から36協定で定めることができる時間外労働時間に制限(時間外労働の上限規制)ができます。
時間外労働の上限規制の具体的な内容や労働時間制度の一覧などについて、厚生労働省より「時間外労働の上限規制“お悩み解決”ハンドブック」が出ています。
詳しくはこちらのパンフレットをご覧ください。
事業主のみなさまへ。
週10~20時間未満で働く障害者を雇用する事業主に対する支援として、新たに「特例給付金」が支給されることになりました。
支給対象となる障害者の方や支給額等について、詳細はパンフレットをご覧ください。
派遣先のみなさまへ
2020年4月1日から、派遣労働者の同一労働同一賃金実現に向けた改正労働者派遣法が施行されます。
改正点は次の3点です。
それぞれの改正内容をご確認の上、派遣で働く方の公正な待遇が確保されるよう、適切に対応してください。
詳しくは、こちらのパンフレットをご覧ください。
労働基準法の改正により、中小企業でも2020年4月から「時間外労働の上限規制」が適用されます。(大企業では2019年4月から適用)
労働基準監督署へのお問い合わせが多い「研修・教育訓練等が労働時間に該当するか否か」について、実際の相談事例をもとに解説しているパンフレットが厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署より出ています。
詳しくはパンフレットをご覧ください。
持続可能で安心できる会社をつくるためには、「就労」と「結婚・出産・子育て」、あるいは「就労」と「介護」での「二者択一構造」を解消し、ワーク・ライフ・バランスを実現することが必要不可欠です。
育児・介護休業法では、労働者の仕事と家庭の両立支援のため、育児・介護休業の定義、休暇制度の内容、所定労働時間短縮の措置などについて定めています。
詳しくはこちらのパンフレットをご覧ください。
台風19号災害に関して、生活支援や助成金特例についてのガイドブック等がでております。
詳しくは下記パンフレットをご覧ください。
-被災者の皆様へ-
-事業主の皆様へ-
一般事業主行動計画の策定義務の対象や女性の活躍に関する情報公表が変わります。
詳しくはこちらのパンフレットをご覧ください。
厚生年金保険・健康保険の適用拡大に伴って、対象となる労働者の処遇改善を行った事業主に対して支給される「キャリアアップ助成金」の2コース(短時間労働者労働時間延長コース・選択的適用拡大導入時処遇改善コース)について、平成31年4月1日実施分から拡充されました。
詳しくはこちらのパンフレットをご覧ください。
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の規定による改正後の労働基準法関係の解釈について、一部改正をしています。
詳しくはこちらをご覧ください。
中小企業・小規模事業者の働き方改革に向けた支援策等やフレックスタイム制についてのパンフレットをご紹介します。
詳しくは下記パンフレットをご覧ください。
事業主のみなさまへ。
非正規雇用の処遇改善にむけて、自社の状況が改正法の内容に沿ったものか点検をすることができるパンフレットが厚生労働省より出ています。
2020年4月1日より施行されます。(中小企業は2021年4月1日から適用)
詳しくはパンフレットをご覧ください。
平成31年4月より年次有給休暇が義務化されます。
福井県労働局監修による有給管理台帳及び記入方法を労務管理テンプレートに載せましたのでご参考ください。
「労務管理テンプレート」に年次有給休暇に関する書類を追加しました。
有期契約労働者(パート、派遣、契約社員など雇用期間の定めのある労働者)のうち、一定の範囲の方は、育児休業や介護休業をすることができます!
※育児・介護休業法により認められています。
一定の範囲についての、詳しい説明はパンフレットをご覧ください。
2020年4月1日より、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます。
(中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の適用は、2021年4月1日)
非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)について、以下の①~③を統一的に整備します。
①不合理な待遇差をなくすための規定の整備
②労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
③行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備
詳しくはパンフレットをご覧ください。
無期転換ルールのよくある質問(Q&A)
平成30年4月から多くの方に無期転換申込権が発生しています。まずは契約期間の確認をお願いします。
無期転換ルールとは、同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。
また対象となる方は、原則として契約期間に定めがある有期労働契約が通算5年を超える全ての方です。契約社員やパート、アルバイトなどの名称は問いません。
詳しくはこちらのQ&Aのパンフレットをご覧ください。
職場のセクシャルハラスメント対策は事業主の義務です!
男女雇用機会均等法は、事業主に次のような防止措置を講じることを義務付けています。
厚生労働省より、「セクシャルハラスメント対策の取り組み」及び「セクシャルハラスメントにお悩みの方へ」のパンフレットが出ています。
詳しくはパンフレットをご覧ください。
建設事業を営む事業者の皆さまへ
形式的には一人親方でも、実態として労働者である場合は、労働者として労災保険の適用を行う必要があります。
一人親方との契約が「雇用契約」ではなくても、働き方が労働者と同様と判断された場合、その方は労働者として取り扱われます。
詳しくはこちらのパンフレットをご覧ください。
近年の晩婚化等を背景に不妊治療を受ける夫婦が増加しており、働きながら不妊治療を受ける方は増加傾向にあると考えられます。また、厚生労働省が行った調査によると、仕事と不妊治療との両立ができず、16%の方が 離職しています。
職場内で不妊治療への理解を深めていただくために、 不妊治療の内容や職場での配慮のポイント、仕事と治療の両立に役立つ制度などを紹介したパンフレットが厚生労働省より出ています。
詳しくはこちらのパンフレットをご覧ください。
育児・介護休業法が平成29年1月1日に施行され、有期契約労働者(パート、派遣、契約社員など雇用期間の定めのある労働者)のうち、一定の範囲の方は、育児休業や介護休業をすることができます。
休業できる有期労働者の範囲等については、パンフレットをご覧下さい。
平成28年10月1日から特定適用事業所(※1)に勤務する短時間労働者(※2)は、新たに健康保険・厚生年金保険の適用対象となります。
※1:同一事業主の適用事業所の被保険者数合計が、1年で6か月以上500人を超えることが見込まれる事業所。
※2:常時雇用者の4分の3未満で、以下の①~④全てに該当する方。
①週所定労働時間が20時間以上である
②雇用期間が1年以上見込まれる
③賃金の月額が8.8万円以上
④学生でないこと
国民年金第3号被保険者の皆さま向け社会保険適用拡大のパンフレットができました
労働者を派遣または、受け入れる場合の主なポイントについてまとめてあります。
労働者派遣法が改正され、平成27年9月30日より施行されます。
派遣元事業主、派遣先、派遣で働く皆さまへ、それぞれパンフレットが作成されています。
詳しくはパンフレットをご覧ください。
※労働者派遣事業報告書の提出期限等が変わります!
労働者派遣法の改正に伴い、労働者派遣事業報告書の提出期限、様式等が変更されます。
詳しくはリンク先パンフレットをご覧ください。
2015年12月から義務付けられるストレスチェック制度の導入マニュアルができました。
詳しくはこちらからご覧ください。
働くときに知っておきたい労働法に関する基本的な知識について、分かりやすくまとめているパンフレットのご案内です。
パンフレットの最後の部分では、労働基準監督署の問合せ窓口についても紹介していますのでご利用ください。
退職後に厚生年金保険の適用事業所に再就職する場合は、引き続き厚生年金保険に加入しますが、それ以外の20歳以上60歳未満の方は国民年金に加入するための手続きが必要です。
この手続きを行わないと、年金額が減る場合や、年金そのものが受け取れなくなる場合があります。必ず手続きを行いましょう。
セクシャルハラスメントが原因で精神障害を発病した場合は労災保険の対象になります。
厚生労働省では、労働者に発病した精神障害が業務上として労災認定できるかを判断するために、「心理的負荷による精神障害の認定基準」を定めています。
認定基準では、発病前のおおむね6ヵ月間に起きた業務に関する出来事について、強い心理的負荷が認められる場合に、認定要件の一つを満たすとしています。
セクシャルハラスメントもその要件を満たす場合は、労災保険の対象となりますので、詳しくはこちらのパンフレットをご覧ください。
職場におけるセクシャルハラスメントについて必要な対策をとることは事業主の義務です。
必要な措置は10項目あります。
詳細はパンフレットをご覧ください。
・事業主の皆さんへ、セクシャルハラスメント対策はあなたの義務です!!
介護労働者の労働条件の確保・改善のポイント
上記パンフレットにて、介護労働者の労働条件の確保・改善に関する主要なポイントについて、わかりやすく解説してあります。
制度についてはそれぞれリンク先の資料をご覧ください。
また、平成27年10月1日から支給要件が変更されます。
平成27年度の労災保険料率表です。
保険料率が改正された事業もあります。
平成27年10月1日より国から住民票のある住所地に個人番号(マイナンバー)通知が郵送されます。(4人家族であれば4枚)
この通知は、来年1月1日より社会保険や雇用保険、年末調整の際に必ず必要となるものです。個人情報なので、取り扱いは非常に厳格になります。(※社会保険は、平成29年1月1日より)
また、マイナンバー取扱責任者を1名必ず選任しなければなりません。
今後、頻繁に研修会が開催されると思いますが、なるべく出席されるようお願い致します。
なお、当事務所でも本年8月前後に関与先の皆様を対象に研修会を開催する予定です。このことについては、追って通知をさせていただきます。
・資料:社会保障・税番号(マイナンバー)制度がはじまります。
平成28年1月から雇用保険の届出にはマイナンバーの記載が必要となります。パンフレットはこちら。
・雇用保険業務等における社会保障・税番号制度への対応に係るQ&A
うつ病や事故などによる障害で休職した人の職場復帰を支援するため、厚生労働省が新たな助成金制度を設けることが18日、分かった。
復帰する人向けの仕事を用意するなど雇用継続の環境を整えた企業に対し、復職者1人当たり最大70万円を支給。4月から始める。
新設するのは「障害者職場復帰支援助成金」(仮称)。
働く人が病気や事故などで障害者になったり、うつ病にかかったりして3ヵ月以上休職したケースが対象となる。
助成金は、復職から6ヵ月間雇用が続いた場合、1人当たり35万円(大企業は25万円)を支給。さらに6ヵ月後にも同額を支給する。
新設される助成金についてはこちらの資料をご覧ください。
厚生労働省は、昨年10月23日に男女雇用機会均等法9条3項の適用に関する最高裁判決が出たこと等を踏まえ、「男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法の解釈通達」を改正しました。
・妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いに関する解釈通達について
内容は、最高裁判所の判決に沿って、妊娠・出産、育児休業等を契機としてなされた不利益取扱いは、原則として法が禁止する。
妊娠・出産、育児休業等を理由として行った不利益取扱いと解される。
ということを明確化したものです。
改正パートタイム労働法が平成26年4月に公布され、平成27年4月1日から施行されます。
現行のパートタイム労働法とあわせて、改正法の概要について、下記リンク先パンフレットをご覧ください。
※パートタイム労働法の対象となる「パートタイム労働者」とは?
1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の 1週間の所定労働時間に比べて短い労働者とされています。
メンタルヘルス対策における職場復帰支援として、厚生労働省 中央労働災害防止協会より、「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」が出ております。
「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」
「ストレスチェック項目等に関する専門検討会の中間とりまとめ」
詳しい要件や助成額等については、リンク先資料をご覧ください。
平成26年4月から「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」(「年金機能強化法」という。)により、制度が改正されます。
改正内容及び、事務については下記マニュアルをご覧ください。
会社員や公務員の配偶者で第3号被保険者であった主婦・主夫が、会社員や公務員の方が亡くなったり、退職した場合や自分の年収が130万円以上になった場合、第3号被保険者の資格を失い、第1号被保険者となります。
その場合、居住する市区町村の年金窓口で第1号被保険者になるための届出を行い、保険料を自分で納めることが必要になりますが、変更届出が2年以上遅れていたため、無年金や年金減額のおそれがあるという問題です。
詳細については、下記資料をご覧ください。
発達障害者・難治性疾患患者をハローワーク等の紹介により常用労働者として雇入れる事業主に対して助成するもので、発達障害者や難治性疾患患者の雇用を促進し職業生活上の課題を把握することを目的としています。
対象となる事業主等、詳しい要件についてはこちらをご覧ください。
失業給付を受給していたご家族が亡くなった場合、生計を同じくしていたご遺族は、亡くなった前日までの失業給付を受け取ることができます。
雇用保険による他の失業等給付(教育訓練給付、高年齢雇用継続給付、育児休業給付など)を受けられる方がなくなった場合も同様です。
労災保険の特別加入者は、「給付基礎日額」を選択し、それに所定の保険料率をかけて算定された保険料を支払うことになっていますが、平成25年9月1日より、「給付基礎日額」の選択の幅が広がり、新たに22,000円、24,000円、25,000円が追加されました。
詳しくは、こちらのパンフレットをご覧ください。
雇用保険では、離職者の「賃金日額」に基づき、基本手当日額を算定していますが、平成25年8月1より、基本手当日額の上限、下限額が若干引き下げられました。
金額等の詳細については、パンフレットをご覧ください。
「建設労働者確保育成助成金」は、建設労働者の雇用の改善、技能の向上をめざす中小建設事業主や中小建設事業主団体を支援する制度です。
建設業における若年労働者を確保・育成し、技能継承を図り、建設労働者の安定した雇用と能力の開発、向上を目的としています。
詳しい内容とコースについてはリンク先資料をご覧ください。
専業主婦・年金が改正されました。手続きをすれば年金を受け取れる場合があります。
詳しくは、日本年金機構ホームページをご参照ください。
保険料の納付期間が足りなくて年金が受けられないという方に大事な「国民年金のお話」のパンフレットです
雇用関係の助成金が統廃合等により変更されています。
平成25年度における雇用関係助成金について、下記のリンク先(厚生労働省HP)を参照ください。
▽▼労働法を分かりやすく解説した「知って役立つ労働法」を改訂しました▲△
労働法の基本的なポイントを分かりやすく解説したハンドブック「知って役立つ労働法」を改訂しました。働く際に知っておきたい基本的な知識はもちろん、各種制度の最新情報を盛り込んでいます。
新入社員研修や職場で、ぜひご活用ください。
【知って役立つ労働法】厚生労働省HPより
平成25年4月1日時点での労災保険関係パンフレットです。
平成25年7月、福島労働局は、管内で実施した除染事業者に対する直近の監督指導の結果を取りまとめました。詳細については、文書をご覧ください。
除染事業者に対する監督指導結果(H25年1月~6月)及び事業者に対する要請について
平成25年2月4日、福島労働局長は、その実施状況等を踏まえ、除染等業務に従事する労働者の労働条件や安全衛生の確保の徹底を要請しました。
除染等業務に従事する労働者の労働条件等の確保の徹底について
~関連情報~
人材育成を行う事業主の皆さま、訓練費用が助成されます。
対象分野※において、雇用する労働者(非正規雇用の労働者を含む)に対して、一定の職業訓練を実施した事業主や、被災地の復興のために必要な建設関係の人材育成を行った事業主は、奨励金が利用できます。
※対象分野:医療・介護、情報通信業、建設業の一部、製造業の一部など
詳しくはパンフレットをご覧ください。
奨励金は5種類ありますが、主に3種類についてご案内します。
腰痛は、働く人が業務においてり患することが最も多い疾病であり、全業務上疾病のうち約6割を占めているといわれています。
特に腰痛が多く発生している作業について、予防のポイントと エクササイズのテキストが作成されましたので、是非ご覧いただきご活用下さい。
平成24年10月26日付 通達文書(厚生労働省HP)
【改正内容】
有期労働契約において、期間満了後に契約更新する場合は「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項」を加えたうえで書面交付により明示しなければならない。
なお、契約更新する場合の基準の内容については、労働者が契約期間満了後の自らの雇用継続の可能性について一定程度予見することが可能となるものであること。
等を明示すること。
※改正後の労働条件通知書については、こちらのモデル様式をご覧ください。